年金停止の手続き | |
---|---|
年金は本人の死亡によりただちに停止されなければなりません。 (戸籍課に死亡届を出しただけでは、年金は停止されません) 国民年金は『本人の死亡後14日以内』に届け出を行います。 手続きをしないと、本人がまだ生きているとして引き続き支払われてしまう事があります。 その場合、本人の死亡後に受け取った全ての金額を一括して返さなければなりません。 年金を停止するためには、役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に年金証書を添えて年金受給者であった者の死亡届や、未払給請求書を提出します。 このとき、故人の年金で遺族がもらう事のできる年金(遺族年金など)があれば切り替えの手続きを行ないます。 |
|
【国民年金のみ加入中の人が死亡したとき】 | |
国民年金は、3つに分類されていて、自営業者を『第1号被保険者』 サラリーマンを『第2号被保険者』、サラリーマンの奥さんを『第3号被保険者』としています。 そのなかで、第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金 死亡一時金のいずれかが支給されますので、どれか1つ選択します。 |
|
受給者 | 故人の年金の未支給分を受給できるのは、次の親族です〔優先順〕。
|
届出先 | 市区町村役場 |
必要書類 |
1. 年金証書 2. 死亡診断書か埋葬許可書 3. 戸籍謄本か戸籍抄本 4. 故人と年金請求者の住民票の写し(世帯全員)など |
期間 | 死亡後14日以内 |
国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き | |
---|---|
国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったときは生計を維持されていた子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。 | |
【受給対象となる人】 |
1. 故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間 2. 保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。 3. @に該当しない場合場合、死亡月の前々月までの1年間に 4. 故人の保険料の未納期間がないこと。 |
【受給できる人】 |
|
【受給権を失うとき】 | 子が18歳を迎えたあと、初めての年度末(3月31日)を迎えた時点で、給付は打ち切られます。 |
国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き | 届出先 | 請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課 |
---|---|
必要書類 |
1 .死亡した被保険者と請求者の年金手帳 2. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの) 3. 世帯全員の住民票(除籍の記載のあるもの) 4. 死亡診断書のコピーか死亡届記載事項証明書 5. 振込先口座番号 6. 印鑑(朱肉を使用するもの) 7. 課税・非課税証明書など |
期間 | なるべく早く(死亡から5年以内) |
国民年金の寡婦年金をもらう手続き |
死亡した人との婚姻期間が10年以上ある妻(内縁関係も含む)は60〜65歳までのあいだ、寡婦年金を受け取る事ができます。 ただしこれには、被保険者の保険金納付期間(免除期間を含む)が25年以上あることが必要です。
|
---|---|
届出先 | 請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課 |
必要書類 |
1. 死亡した人と請求者の年金手帳 2. 戸籍謄本(除籍の記載があるもの) 3. 住民票(除籍の記載があるもの) 4. 振込先口座番号 5. 印鑑 6. 課税・非課税証明書 |
期間 |
なるべく早く(死亡から5年以内) ※注意 寡婦年金が受ける資格があると『死亡一時金』 または『寡婦年金』の一方を選ぶ事になります。2つは受けられません。 |
国民年金の死亡一時金をもらう手続き | |
---|---|
国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めていて死亡した時以下の条件の遺族に死亡一時金が支給されます。 これは、遺族基礎年金も寡婦年金も受けられない遺族のための給付です。 寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。 たとえば、夫の死後まもなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが寡婦年金より有利な事もあるからです。 |
|
届出先 | 請求人の住所地の市区役所・町村役場の国民年金課 |
必要書類 |
|
期間 |
なるべく早く(死亡してから2年以内)
|
厚生年金共済年金の遺族厚生(共)年金をもらう手続き | |
---|---|
故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合、以下の条件を満たしていれば遺族には遺族厚生年金や遺族共済年金が支給されます。 (遺族厚生年金と遺族共済年金は、手続きにおいてはほぼ同じです) 遺族厚生年金として支払われる金額は、年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。 原則としては、夫が生きていた場合に受け取る事ができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3の金額となります。 |
|
|
遺族厚生年金・遺族共済年金をもらう手続き | |
---|---|
届出先 | 死亡した被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所 退職者の場合は住所地を管轄する社会保険事務所 |
必要書類 |
|
【中高齢寡婦加算】 |
---|
|