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確定申告の手続き
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故人の確定申告は、相続する人が1月1日から故人の死亡日までの所得を相続を知った翌日から4ヶ月以内に申告します。これを『準確定申告』と言います。 
法定相続人が2人以上いる場合は、同一種類で一緒に申告することになります。 
準確定申告が必要なケースは一般の確定申告と同じで、故人が以下に該当する場合です。
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| 届出人 | 相続人 | 
| 届出先 |  死亡した人の住所地にある税務署 | 
| 必要書類 | 
1. 故人の源泉徴収票 
2. 相続人全員の認印 
3. 控除となる証明書や領収書  (医療費・社会保険料・生命保険料・損害保険料など) 
4. 申告者を確認できるもの(免許証など)
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| 期間 | 
相続を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 【申告のときに医療費控除の手続きを行なう】
 
- 税金を納めた本人と、その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った 医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年末調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額 が所得から控除されます。
 
- 給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合は、医療費がその5%を超えた場合医療費控除として差し引くことができる金額は、最高200万円までです。
 
- 保険などから支給された分は医療費から差し引く
 
- 健保組合から支給された医療費や高額療養費、家族療養附加金
 
- 生命保険などで支給される入院費給付金、自動車事故などの加害者により補填される金額は
 
- 実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算します。
 
- 手続きには領収書等が必要
 
- 手続きには、確定申告の医療費控除欄に記入して行ないます。
 申告は、相続人が行ないます。 
- 医療費の支出を証明する領収書類が必要です。今まで医療費の所得控除を忘れていた場合5年前のものまで還付請求ができます。
 
- 【控除対象になる医療費】
 
- ○ 医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
 
- ○ 治療、療養に必要な医薬品の購入費
 
- ○ 病院や診療所、助産所に支払った入院費、入所費、分娩費
 
- ○ 治療のための、あんま、はり、きゅうなどの施術費
 
- ○ 老人訪問看護ステーションの利用費
 
- ○ 日常最低限の用をたすために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
 
- ○ 医師の診療を受けるための通院費用
 
- ○ 6ヶ月以上寝たきり状態で、おむつの利用が必要であると医師が認めた人のおむつ代
 
 
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