故人の預貯金の引き出し

故人の預貯金は、金融機関に知れた時点で凍結!!

銀行や郵便局などの金融機関が名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止します。すると、窓口(キャッシュカード)でも、現金を引き出せなくなり入金、送金、さらには公共料金なども引き落とされなくなります。

名義人の預貯金は死亡時点から「遺産」となり、相続人全員の財産になるのです。
そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと引き出せなくなります。

名義人の死亡が知れる(金融機関に)前に現金を引き出せますが(返還を求められる事は無いようです)
相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際に思わぬトラブルになりかねません。故人の預貯金は 全員の「相続財産」であることを認識しましょう。

凍結された預貯金から現金を引き出すには、
故人の戸(除)籍謄本、相続人全員の実印・印鑑証明、遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きをします。遺産相続については、具体的に決まってからになります預貯金の名義変更も、同様な書類と手続きが必要になります。金融機関により異なりますので、確認のため直接お問い合わせください。

通帳が見つからない時は、郵便物を調べましょう。銀行からの通知や、公共料金の引き落としの領収書などから、口座がわかる事があります。それでもわからない時は、家や職場の近くの銀行に一つひとつ問い合わせて見ます。残念ながら、どこか1ヵ所に問い合わせて全ての銀行を探すシステムは無いようです。