生命保険給付の手続き

生命保険の加入者が死亡しても、請求人による支払い請求の手続きをしない限り、保険金は支払われません。
死亡日より2ヶ月以内を目安に、加入していた保険会社へ連絡して支払請求を行なうための書類を送ってもらいます。
加入先の保険会社への連絡は、保険証券番号、被保険者氏名、死亡日、死因を知らせます。
書類が送られて来たら添付書類とともに提出し、確認が取れ次第、保険金が支払われます。
死亡保険金の手続きは、2年以内と定められています。しかし実際には3年以内としている保険会社が多く、さらに長期間受け付けている所もあるようです。
また、次のような場合保険金がおりない事があります。

●被保険者が保険契約をしてから一年以内に自殺したとき
●健康状態が正しく告知されていないとき
●故意の犯罪によるとき

最近の住宅ローンは生命保険付が一般的です。手続きは借入先の金融機関へご相談ください。
尚、住宅金融公庫借入金に生命保険がついている場合もあります。確認してみましょう。


生命保険の死亡保険金をもらう手続き
届出人保険金の受取人に指定されている人、または相続人
窓口契約した生命保険会社
必要書類『死亡保険金支払請求書』→請求先にあります。
1. 保険証券
2. 死亡診断書(死体検案書)
3. 死亡した人の戸籍謄本(除籍を含む)
4. 受取人の戸籍謄本
5. 受取人の印鑑証明
6. 契約印
※受取人が複数の場合、CDは全員の書類が必要
期間 死亡日から2ヶ月、遅くとも3年以内(失効)
保険金は、誰が保険料を支払い、誰が保険金を受け取るかによって、相続税(遺産額が一定以上の人)、贈与税、所得税のいずれかの、課税対象になります。受取人が相続人の場合は、非課税の適用があります。

死亡保険金にかかる税金〔夫が死亡した場合〕
契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
住民税
贈与税

■契約者…保険料を支払っている人
■被保険者…保険に入っている人
■死亡保険金受取人…死亡保険金を実際に受け取る人

 
健康保険・国民健康保険の手続き
保険証の返却・変更健康保険証の被保険者や被扶養者が亡くなったとき、国民健康保険は市町村役場窓口、健康保険は事業主を通じて、すみやかに保険証の返却、または変更の手続きを行ないます。

 
健康保険の埋葬料(費)をもらう手続き
健康保険(国民健康保険以外)に加入していた本人、またその扶養家族が亡くなった場合には、埋葬料(家族埋葬料)として5万円を受け取る事が出来ます。
共済組合の場合は、それぞれ異なります。
埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。
社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に所定の書類を提出して申請します。
申請期間は亡くなった日から2年以内です。なお、健康保険に加入している人は会社などに勤務している人がほとんどですから、勤務先で手続きを代行してくれる場合もあるようです。
実際に葬儀を行なった人(喪主)が申請するのが基本ですが、それにふさわしい近親者でも申請できます。
届出人 喪主か、ふさわしい近親者
窓口 勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄する社会保険事務所
必要書類 1. 健康保険証
2. 埋葬許可証か死亡診断書のコピー
3. 印鑑
4. 振込先口座番号
5. 葬儀費用の領収書(遺族以外が申請するとき)
期間 死亡した日から2年以内。申請書類が完備していれば、指定振込先口座に2〜3週間後に振り込まれる。

国民健康保険の葬祭費をもらう手続き
国民健康保険に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が死亡した場合、葬儀を執り行った人に対し「葬祭費」として一定の金額が支給されます。
支給金額は、市区町村により異なります(3〜10万円位)。
この支給も申告制になっていますので、所定の書類を提出して申請します。この時、国民年金の手続きもとりましょう。
国民年金証書(国民年金手帳)が必要ですので持参しましょう。
届出人 喪主か、ふさわしい近親者
窓口 被保険者の住所地の役所の国民健康保険課
必要書類 1. 国民健康保険証
2. 葬儀費用の領収書・会葬礼状など
3. 印鑑(喪主のもの)
4. 銀行振り込みの場合もあるので口座番号がわかるもの
期間 死亡した日から2年以内。または葬儀を行なった日から2年以内。

母子家庭になり、児童扶養手当を受けたいとき
  母子家庭になったとき、以下の条件の人は児童扶養手当の申請をする事が出来ます。世帯主となった母親または養育者に高校生以下の子供がいる場合所得に制限があります。また、受給者が公的年金を受けられる場合や、児童が施設に入所している場合は、支給できません。
窓口 市区役所・町村役場の児童課か福祉課
必要書類 1. 戸籍謄本
2. 世帯全員の住民票
3. 所得証明書
4. 振込先口座番号
5. 印鑑

 
健康保険の高額療養費をもらう手続き
長期入院などで自己負担額が一定額を超えた場合、健康保険・国民健康保険から、一定額を超えた分のお金が払い戻されます。これを、高額療養費といいます。給付の条件は、下表@〜Bの3つです。
このような高額療養費に該当するときは、医療費の領収書のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて役所窓口に持参して手続きをとります。
給付条件 1人で多くの医療費がかかった場合
同じ月(1日から末日まで)に、同一の医療機関(医科・歯科別、総合病院では各科別、入院・通院別)で同一の診療を受け、自己負担が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。あくまで保険扱い分が対象です。差額ベット代は保険外ですので、高額療養費の対象になりません。
2人以上で(同一世帯)多くの医療費がかかった場合
同一の世帯(同じ保険証に名前が載っている者)で、同一月に2人以上が、それぞれ21,000円以上の自己負担をしたときは、合算して72,300円(低所得者は35,400円・上位所得者は139,800円)を超える額が、払い戻されます。
年4回以上高額療養費に該当したら
同一世帯で過去12ヶ月間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目から自己負担額がさらに引き下げられます。
窓口 健康保険…健康保険組合事務所か社会保険事務所
国民健康保険…役所の健康保険課
必要書類 1. 健康保険証
2. 印鑑
3. 案内のはがき(送られてきた場合)
4. 医療機関の領収書(コピー)
5. 故人の戸(除)籍謄本
6. 申請人の戸籍謄本
7. 振込先の口座番号がわかるもの
期間 領収書の日付から2年以内